外国子会社合算税制
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第6節 適用対象金額1131 概 説29年度改正前の適用対象金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき本邦法令基準又は現地法令基準によって計算した金額(基準所得金額)に、繰越欠損金額及び納付法人所得税の額に関する調整を加えた金額とされていた。(注)基準所得金額の算定に当たっては、持株割合25%以上の法人から受ける配当等の額及び控除対象配当等を除外する調整が行われる。改正後も、この基本的な計算構造は変わらない。特定外国関係会社又は対象外国関係会社について、適用対象金額の計算を行う。ただし、29年度改正では、化石燃料の採取を行う一定の外国法人から受ける配当等について、25%の持株割合要件が10%に緩和されるとともに(化石燃料特例)、適用対象金額の計算上控除する繰越欠損金について、制度改正に伴う所要の規定の整備が行われた。また、30年度改正では、化石燃料特例における租税条約の定義規定について技術的な修正が行われたほか、経済界の長年の課題である一定のキャピタルゲインに係る合算免除の特例が講じられた(図表2-6-1)。2 適用対象金額適用対象金額は、特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決適用対象金額第6節

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