奇跡の通達改正
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90表現されており、履行義務は新会計基準第7項に定める履行義務をいうとしている。以下2-1-21の7(請負に係る収益の帰属の時期)までにおいて適用されている。イ.履行義務の識別新会計基準 収益の認識は契約ごとに行われるわけではない。契約の中の履行義務を識別し、履行義務ごとに収益は認識される。 したがって、契約により約束した財又はサービスがいくつ識別できるか、すなわち履行義務がいくつ識別できるかが本会計基準の肝といってもいい部分なのである。 約束した財又はサービスが、以下の要件のいずれも満たす場合は、別個の履行義務であるとされている(基準34項)。 ①  顧客がその財又はサービスからの便益を、それ単独で得ることができること、あるいは、当該財又はサービスと顧客が容易に利用可能な他の資源と組み合わせて顧客が便益を享受することができること ②  当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別可能であること ソフトウェアの開発業者が、ソフトウェア・ライセンスを移転し、インストール・サービスを行い、不特定のアップデート及び2年間のテクニカル・サポートを提供する契約を顧客と締結する。企業は、ライセンス、インストール・サービス、テクニカル・サポートを独立して販売している。インストール・サービスは他の企業が日常的に行っており、ソフトウェアを著しく改変するものではない。ソフトウェアは、他の財又はサービスの前に引き渡され、アップデートとテクニカル・サポートがなくても機能し続ける。【別個の履行義務の例】

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