奇跡の通達改正
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 改正法人税法も改正基本通達も2018年4月1日に施行され、それ以後に終了する事業年度から適用される。会計の世界で、今までにないグローバルな会計基準が広く適用されるという事実に対し、法人税の対応もかつてないドラスティックと言っていいほどの変化を遂げたのではないか。法人税法と会計の整合により、新会計基準制定の当初、恐ろしい量の申告調整を想像していたが、それは杞憂に終わった。 勿論、税法はすべての税負担者に対し公平でなければならないので、改正法において、新会計基準を適用しない中小企業等も考慮した規定は守られていることは言い添えておきたい。*          * 筆者は、新会計基準に関する書籍を公開草案公開の時から2冊上梓している。しかし基本通達の改正内容を見るや、どうしても新会計基準との関連性を執筆したい衝動を抑えられなかった。 筆者の執筆希望を快く叶えてくれた株式会社清文社に感謝するとともに、すべてにわたりご苦労をおかけした編集部の東海林良氏に心から御礼申し上げます。 2018年12月吉日公認会計士 山本史枝 

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