奇跡の通達改正
29/34

89第 3 章新会計基準に対応する改正基本通達第2節履行義務 新会計基準の大きな特徴である「履行義務」は、収益の計上単位、計上時期及び計上額について関連する新たな概念である。改正基本通達はこの新しい概念を取り入れた形で整備されている。新会計基準においても、法人税法においても履行義務は収益認識の単位である。ア.履行義務の定義新会計基準 「履行義務」とは、顧客との契約において、次のいずれかを顧客に移転する約束をいう(基準7項)。 ① 別個の財又はサービスあるいは別個の財又はサービスの束 ②  一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)    「顧客への移転のパターンが同じである」とは、ⅰ)一連の別個の財又はサービスのそれぞれが、一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たすこと、ⅱ)履行義務の進捗度の見積りに同一の方法が使用されることの条件が満たされた場合をいう(基準33項)。例えば、清掃サービス契約のように、同質のサービスが反復的に提供される契約等。税法の対応 基本通達2-1-1(収益の計上の単位の通則)の本文に「履行義務」別と

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る