奇跡の通達改正
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88計基準の収益認識単位「履行義務」で収益計上できると規定している。 留意すべき重要なことは、新会計基準による会計処理を行った場合は、法人税法上もこの処理を認めたということであり、任意の収益計上単位を選択できるということではない。申告調整で「契約単位」で益金算入することはできない。・2-1-1(収益の計上の単位の通則)・2-1-1の7(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位)・2-1-1の8 (資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)・2-1-39の2(非行使部分に係る収益の帰属の時期) 法人税法第22条の2第3項も、公正妥当な会計処理を行った場合は、収益の計上日を、申告調整で他の日の属する事業年度の益金に算入することはできないという規定も、同様の趣旨の法人税法のルールである。【基本通達の「できる」規定の例示】

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