奇跡の通達改正
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66 資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において、当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは、当該保証は別の履行義務として認識しない。③ ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位 資産の販売等に伴い、自己発行ポイント等を相手方に付与する場合において、当該自己発行ポイント等について要件を満たせば、別の履行義務として識別し、前受けとすることができる。④ 資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分 資産の販売等を行った場合において、当該資産の販売等に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる。⑤ 資産の引渡しの時の価額等の通則  「販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得るべき対価の額に相当する金額」とは、原則として資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。⑥ 変動対価  資産の販売等に係る契約の対価について、値引き等の事実により変動する可能性がある部分の金額(以下「変動対価」という)がある場合において、変動対価につき引渡し等事業年度の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額(申告調整も含む)は、引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。⑦ 相手方に支払われる対価  資産の販売等に係る契約において、相手方に対価が支払われることが条基通2-1-1の7:新設基通2-1-1の8:新設基通2-1-1の10:新設基通2-1-1の11:新設基通2-1-1の16:新設

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