奇跡の通達改正
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64第2節法人税基本通達の改正 新会計基準・同適用指針は、2018年3月30日に公表され、2018年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる(任意適用)。 強制適用は2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からであるが、税法は任意適用会社に間に合うように、法人税法は2018年3月31日、基本通達は2018年5月30日に迅速に改正が行われ、改正法はいずれも2018年4月1日から施行されている。 これらの改正は、新会計基準の導入に合わせた画期的な改正である。 特に改正基本通達は、収益に関する事項に限定すれば、従来の基本通達と全く姿形を変え驚くべき変貌であると思われる。新会計基準を先に読んだ者から見ると、改正基本通達は新会計基準にそっくりに見える。いわば革新的な改正であるといえる。1基本通達の改正方針 新会計基準は収益の認識に関する包括的な会計基準であるため、法人税法の益金に関する処理基準は、新会計基準に沿ったものに変更する。 益金認識の処理基準である基本通達も、「益金の算入時期」と「益金の算入額」の規定の下に組まれている。一方、新会計基準においては、「収益の認識時期(計上時期)」と「収益の認識額」が二大柱になって収益の認識に関する規定が設けられている。

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