奇跡の通達改正
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7第 1 章新会計基準の体系と基本原則第2節収益認識の体系と 基本原則1収益の額の測定と収益の計上時点 収益の計上は、会計においても税法においても、そして古今東西「計上すべき金額」と「計上する時点」の二大要件が必要である。 すなわち、「収益の認識」とは取引価格の算定と計上する時点の認識である。 会計においては収益の計上として、税務においては益金の算入として規定されているが、いずれも金額の算定と計上時点(帰属の時期)の両者について定められている。*          * 新会計基準においては、この二大要件は「取引価格の算定」及び「履行義務の充足」と表現されている。 新会計基準においては、収益認識に至るまでの手順を5つのステップに分けて説明しているが、それらは、従来は暗黙の了解や当然の前提条件として存在していたものを、丁寧に明文化されたと考えられる。 新会計基準が、従来の会計基準と異なる主な点は以下のようである。 ① 収益を認識する単位は「履行義務」である。    顧客との取引ごとに収益を認識するのではなく、取引に含まれている履行義務の数(又は種類)を識別して、履行義務別に収益を認識する。 ②  したがって、履行義務別に取引価格は算定しなければならない。

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