奇跡の通達改正
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5第 1 章新会計基準の体系と基本原則 ①  企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引    顧客との契約から生じる収益のうち、金融商品会計基準に含まれる利息、金融商品の消滅の認識時に発生する利益(有価証券売却益)等の金融商品に係る取引は適用範囲には含めない(基準103項)。 ②  企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引(貸手の処理) ③ 保険法における定義を満たす保険契約 ④  顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引    例えば、企業Aと企業Bとの間で、企業Bの至近に所在する企業Aの顧客に対し、企業Bから商品を供給してもらい、逆に企業Aの至近に所在する企業Bの顧客に対して企業Aから供給してもらう取引は、企業Aと企業Bとの間の交換取引になる。    同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識し、その後で再び最終顧客に対する棚卸資産の販売について収益を認識すると、収益及び費用を二重に計上することになり、適切ではないと考えられる。 ⑤ 金融商品の組成又は取得に対して受け取る手数料 ⑥  不動産流動化実務指針(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」)の対象となる不動産(不動産信託受益権を含む)の譲渡    企業の通常の営業活動により生じたアウトプットの固定資産の収益認識については適用されるが、それ以外の固定資産の売却(企業が使用目的で有している固定資産、投資目的で保有している固定資産等)は適用範囲に含められていない(基準108項)。 顧客との契約の一部が上記①~⑥に該当する場合は、それらを除いた額

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