奇跡の通達改正
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4第1節新会計基準の適用1適用対象 新会計基準及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号、以下、適用指針30号と称す)が適用される財務諸表は以下のようである。 ①  連結財務諸表及び個別財務諸表の両方が対象。基本的に連結・個別に同一の会計処理が適用される。 ②  日本基準を適用している企業の連結財務諸表及び個別財務諸表が対象。 ③  IFRS又は米国会計基準で連結財務諸表を作成している企業の個別財務諸表が対象。 中小企業においては、「中小企業の会計に関する指針」、「中小企業の会計に関する基本要領」が用いられるが、新会計基準を適用することもできる。2適用範囲 顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示において、新会計基準は原則すべての業種に適用されるが、しかし以下の取引には適用されない(基準3項)。

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