賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
20/22

5継続雇用者比較給与等支給額がゼロの場合 継続雇用者比較給与等支給額がゼロの場合、継続雇用者給与等支給額の増加割合を計算することができない(分母がゼロのため計算不能)。 そこでこのような場合には、継続雇用者給与等支給額に係る要件を満たさず、本税制の適用を受けることができないことが明確化された(措令27の12の5㉒)。 具体的には以下の通りである。要 件大企業中小企業者等適用要件①(賃上げの要件)【要件:3%以上増加】満たさないものとする(措令27の12の5㉒一)【要件:1.5%以上増加】満たさないものとする(措令27の12の5㉒二)上乗せ控除のための要件①(継続雇用者給与等支給額の要件)――【要件:2.5%以上増加】満たさないものとする(措令27の12の5㉒一)73

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る