賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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② 前事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合(H30措令27の12の5⑮二) 継続雇用者比較給与等支給額は、以下の算式で求められる。継続雇用者比較給与等支給額=×継続雇用者に対する前1年事業年度等給与等支給額(前1年事業年度等特定期間に対応する部分に限る)適用年度の月数前1年事業年度等特定期間の月数前事業年度(8か月)前々事業年度(4か月)適用年度(12か月) このような按分計算が求められているのは、前1年事業年度等特定期間に設立事業年度が含まれている場合には、その期間が必ずしも適用年度の月数(上図では12か月)と一致するわけではなく、月数補正が必要になる可能性があるためである。③ 前事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合(H30措令27の12の5⑮三) 継続雇用者比較給与等支給額は、継続雇用者に対する前事業年度等特定期間に係る給与等支給額とされる。前事業年度(12か月)前事業年度等特定期間(8か月)適用年度(8か月)継続雇用者比較給与等支給額72第4章 用語の定義

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