賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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雇用者に該当する。【下図では8か月+8か月=16か月】前事業年度(12か月)前事業年度等特定期間(8か月)この16か月にわたり給与の支給を受けた者が対象適用年度(8か月)継続雇用者給与等支給額4継続雇用者比較給与等支給額の集計範囲 1により継続雇用者給与等支給額が定められれば、それと対応する形で継続雇用者比較給与等支給額も集計することができる(H30措令27の12の5⑮)。この場合においても、適用年度の月数と前事業年度等の月数が異なる場合に応じて、それぞれ以下のように取り扱われるので留意が必要である。① 適用期間の月数と前事業年度等の月数が同じ場合(H30措令27の12の5⑮一) 継続雇用者比較給与等支給額は、継続雇用者に対する前事業年度等に係る給与等支給額とされる。前事業年度等(12か月)継続雇用者比較給与等支給額適用年度(12か月)71

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