賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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② 前事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合(H30措令27の12の5⑬二イ) 適用年度の期間およびその適用年度開始の日前1年以内に終了した各事業年度(前1年事業年度等)の期間内の各月にわたり給与等の支給を受けた者が継続雇用者に該当する。 ここで「前1年事業年度等」は、設立の日以後に終了した事業年度に限られ、適用年度開始の日から起算して1年前の日または設立の日を含む前1年事業年度等にあっては、その1年前の日またはその設立の日のいずれか遅い日から当該前1年事業年度終了の日までの期間(前1年事業年度等特定期間)が対象となる。【下図では4か月+8か月+12か月=24か月】前事業年度(8か月)前々事業年度(4か月)この24か月にわたり給与の支給を受けた者が対象適用年度(12か月)継続雇用者給与等支給額※前1年事業年度等特定期間=上図の前々事業年度(4か月)+前事業年度(8か月)※最長でも、適用年度開始の日から起算して1年前の日以降の期間が集計対象となる。③ 前事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合(H30措令27の12の5⑬二ロ) 適用年度の期間およびその前事業年度等の期間のうちその適用年度の期間に相当する期間でその前事業年度等の終了の日に終了する期間(前事業年度等特定期間)内の各月にわたり給与等の支給を受けた者が継続70第4章 用語の定義

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