賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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3 「期間内の各月」の意義と 継続雇用者給与等支給額の集計範囲 継続雇用者の定義に含まれている「適用年度およびその前事業年度等の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた」という表現に関し、「期間内の各月」の取扱いについては、適用年度の月数と前事業年度等の月数が異なる場合には以下のように異なる取扱いが定められているので留意が必要である(特に、みなし事業年度が設定される事業年度付近で留意すべきと考えられる)。 その上で、継続雇用者とされた者に係る雇用者給与等支給額が「継続雇用者給与等支給額」とされる(H30措令27の12の5⑭)。① 適用期間の月数と前事業年度等の月数が同じ場合(H30措令27の12の5⑬一) 適用年度の期間およびその前事業年度等の期間内の各月にわたり給与等の支給を受けた者が継続雇用者に該当する。【下図では12か月+12か月=24か月】前事業年度等(12か月)継続雇用者給与等支給額この24か月にわたり給与の支給を受けた者が対象適用年度(12か月)69

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