賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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の12の5⑬)。これによって、事業年度の中途で入社または退職した者は継続雇用者に該当しないこととなり、完全に集計から除外できるようになった。 なお、旧制度では、雇用保険関連の取扱いは「継続雇用者給与等支給額の集計」に関連して定められていたのに対し、新制度では「継続雇用者の定義」の中に組み込まれている点に留意が必要である。新制度では、期の中途で雇用保険一般被保険者資格を得喪した者や継続雇用制度の適用対象者となった者は継続雇用者に該当しない(定義を満たさない)こととなり、そもそも集計に含める必要がなくなったということである。【継続雇用者のイメージ】財務省「平成30年度 税制改正の解説」p.410より引用。一般被保険者一般被保険者継続雇用制度対象者継続雇用者に該当継続雇用者に該当しない※改正前は継続雇用者に該当していた。一般被保険者X1年1月X1年1月X2年1月X2年1月X3年1月X3年1月一般被保険者①全期間において支給②X1年7月:新規雇用③X2年3月末 :60歳定年退職④X2年4月 :継続雇用制度⑤X1年4~10月およびX2年4~10月アルバイト(週20時間以上)一般被保険者:算定対象者に対する給与等前事業年度等前事業年度等適用事業年度適用事業年度68第4章 用語の定義

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