賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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継続雇用者給与等支給額・継続雇用者比較給与等支給額【新制度】 平成30年度の税制改正により、前節で説明した平均給与等支給額および比較平均給与等支給額の概念が廃止され、継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を用いて適用要件の充足性を判断することとなった(H30措法42の12の5①一、②)。 これに伴い、継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額の定義、並びに、それらの集計の前提となる継続雇用者の定義が改正されている。1 「継続雇用者給与等支給額」および 「継続雇用者比較給与等支給額」の意義 継続雇用者給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する支給額をいい(H30措法42の12の5③六、H30措令27の12の5⑭)、継続雇用者比較給与等支給額とは、当該継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として計算された一定の金額をいう(H30措法42の12の5③七、H30措令27の12の5⑮。詳細は後述)。2「継続雇用者」の意義 適用年度およびその前事業年度の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた国内雇用者のうち一定のものとされ、「一定のもの」として「雇用保険の一般被保険者に該当するものに限り、継続雇用制度適用対象者を除く」と定義された(H30措法42の12の5③六、H30措令27第5節67

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