賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の実務解説
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【税額控除限度額の計算(改正前後の制度比較)】改正前の「所得拡大促進税制」(平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に開始する事業年度)改正後の「賃上げ・投資促進税制」(平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に開始する事業年度)税額控除限度額【原則控除】(雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額)×10%【上乗せ控除(大企業)】(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×2%【上乗せ控除(中小企業者等)】(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×12%【原則控除】(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%【上乗せ控除(大企業)】控除率を15%から20%として計算【上乗せ控除(中小企業者等)】控除率を15%から25%として 計算控除上限(大企業) 適用年度の法人税額の10%(中小企業者等)適用年度の法人税額の20%(大企業・中小企業者等に共通)適用年度の法人税額の20%4第1章 総論

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