中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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40第3章 組織再編税制100%子会社である必要があり、A社がP社の100%子会社であるためには、B社がP社の100%子会社である必要があるため、どのように判定すべきであるのかという問題になる。 この点については、A社及びB社の発行済株式のすべてがグループ内のいずれかの法人によって保有され、その資本関係がグループ内で完結している関係である場合には、外部の株主が存在しないことから、完全支配関係があると考えられる。このことは、国税庁ホームページの平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)の問4「資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係」において明らかにされている。(2)支配関係の判定 これに対し、支配関係の判定では異なる結論になる。上図のケースにおいて、P社がB社の発行済株式総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有していると判定するためには、P社の保有する直接保有の株式の保有割合(49%)だけでなく、A社の保有する間接保有の株式の保有割合(10%)を含めて判定する必要がある。また、A社についても同様に、P社がA社の発行済株式総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有していると判定するためには、P社の保有す49%10%10%49%A社P社B社

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