中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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3501.基本的な考え方 支配関係とは、発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係をいい、完全支配関係とは、発行済株式又は出資(自己株式又は出資を除く。)のすべてを直接又は間接に保有する関係をいう(法法2十二の七の五、十二の七の六、法令4の2)。この場合の「出資」とは、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)を想定した規定である。持分会社における支配関係及び完全支配関係の判定は、発行済株式ではなく、出資金額に占める割合で判定するほかは、株式会社と変わらない。そのため、本書では、株式会社を前提として解説を行う。そして、前述のように、発行済株式総数から自己株式を除いたうえで、支配関係及び完全支配関係の判定を行うため、本章では、「発行済株式」と記載した場合には、自己株式を除いた発行済株式であることを前提とする。 次ページの図のように、支配関係及び完全支配関係には、親子関係と兄弟関係の両方が含まれる。支配関係と完全支配関係第1節

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