QA法人税〔微妙・複雑・難解〕事例の税務処理判断
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▶Q1~Q396934同族グループ会社間の業務委託者の収益と費用当社では、グループ内100%子会社に業務委託費として年間600万円を支払っていました。内容は事務処理や決済代行などの委託です。今期親会社である当社で利益が増加と見込まれたので、急遽同費用が年間1,800万円になるように値上げして、期の中途から毎月150万円を支払いました。その結果、今期合計600万円の費用が増加しました。この処理で問題ありませんか。子会社への業務委託費を水増しして支払い、子会社へ利益を移転(贈与)した場合は、子会社への寄附を業務委託費に仮装して支払ったと認定されるでしょう。親子会社間に完全支配関係(100%子会社等)がある場合には期中に水増しした600万円の寄附金は全額損金にならないことから同額所得加算されます。さらに仮装行為があったとして、重加算税の対象になりかねません。 一方で、寄附を受けた子会社の方では業務委託収入として収益に計上されていますが、この受贈益は収益と認識されず、課税対象所得から除かれます。グループ会社間の業務委託費等の取引については、第三者間取引と同様の適正な対価の受授であるかが問題になります。 対価の算定には、経済合理性や対価の算出計算の公正妥当性が求められることになります。

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