QA法人税〔微妙・複雑・難解〕事例の税務処理判断
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第1章 収益・費用計上(受取配当金・棚卸資産を含む)をめぐる税務判断3617配当金権利落後の上場株式を売却した場合、後日受け取った配当金の益金不算入計算当社では上場株式を所有していましたが、相場が低迷していることから配当権利落後の1か月後に当該株式について売却しました。その後、配当金が入金されました。入金した時はすでに株主ではなくなっていたのですが、当期末に受取配当の益金不算入計算は適用できますか。 なお、当該株式は数年前に購入したもので持分割分は5%以下です。貴社の所有している株式は非支配目的の株式と認められますのでその前提で検討しますと、法人税法第23条第2項において「内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等をその配当金等の額の支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等」に該当する場合は受取配当の益金不算入の適用はないことになっていますが、貴社が所有していた株式は配当基準日以前1月以内に取得したものでなければ上記株式に該当しないことから益金不算入の適用ができます。 すなわち、法人税法第23条第7項に規定する非支配目的株式に該当することから、受取配当金の100分の20に相当する金額が益金不算入額となります。 なお配当基準日以前に譲渡したものの、名義書換えが行われなかったために配当を受領した場合は、益金不算入の適用はありません(法基通3―1―2(名義書換え失念株の配当))。

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