法人税欠損事業年度の攻略法
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16また、「一定資産の特別償却、割増償却制度」「一定資産の法人税額の特別控除制度」についても、青色申告法人であれば、欠損事業年度がその適用を受けるうまみがない事業年度であると判断して、その適用を受けないこととした場合であっても、翌事業年度にその特典の権利を繰り越してその適用を受けるための手続きをしておくこともできます。 いずれも青色申告の制度は、欠損事業年度において生じた会社の損失を前期や翌期以降において補填することができる税制上の特典が受けられる制度ですので、これらの特典を受けることができるための準備は必ずしておきたいものです。青色申告法人であるためには、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に申請をして承認を受けます。青色申告の承認を受けるためには、帳簿書類を備え付ける必要があります。帳簿には取引の記録をして書類と共に、一定期間の保存をしなければなりません。欠損金の繰戻還付(白色申告がある場合)白色申告青色申告所得欠損+3,000円××△1,000円繰戻還付繰越控除※欠損金を前期の所得から控除して法人税の繰戻還付を受けることはできない※欠損金の繰越控除の適用も受けることはできない欠損事業年度でもその他の特典が受けられる青色申告の要件

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