建設業の経理№78
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問当社は,建設業を営む法人です。このたびインドネシアに支店を開設し,従業員Aが2年間の予定でインドネシア支店で勤務をすることになりました。従業員Aが,インドネシア支店赴任のため日本を出国したのは平成28年7月10日ですが,出国後の平成28年7月25日に給与,平成28年12月15日に賞与を日本国内の本社から支払いました(図表1)。なお,給与の計算期間等は次のとおりです。計算期間支払日支払金額給与6月16日~7月15日7月25日523,800円賞与4月1日~9月30日12月15日1,258,938円賞与賞与の計算期間賞与支払日給与支払日出国日7/10出国日7/107/257/156/16給与の計算期間給与4/19/3012/15図表1賞与及び給与の計算期間と支払日そこで,出国後に支払った給与,賞与について,日本での源泉徴収はどのようにすればよいのか教えてください。また,給与等の支払いをインドネシア支店で行った場合はどうなるか教えてください。税務ケーススタディ税務講座⑮海外支店赴任後に支払う給与,賞与の源泉徴収税理士舟田浩幸54建設業の経理Spring2017

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