建設業の経理№78
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税制改正大綱の概要国際医療福祉大学大学院准教授 税理士 安部 和彦平成29年度○図表1確定申告書の提出期限の特例申告期限の延長が認められる場合延長期間会計監査人を置いており,かつ,定款等の定めにより各事業年度の終了の日の翌日から3か月以内に,決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められる場合定款等の定めの内容を勘案して,4か月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間○図表2試験研究費の税額控除(総額型)現行控除限度額試験研究費(特別試験研究費を除く)×8~10%(中小企業者は12%)特別試験研究費×20%又は30%ア.特別試験研究機関等又は大学等との共同研究及びこれらに対する委託研究に係る試験研究費の額:30%イ.上記ア以外:20%上限額法人税額×25%ただし,特別試験研究費の支出がある場合,上記と別枠で法人税額×5%去る平成28年12月8日に連立与党から「平成29年度税制改正大綱」が発表され,同年12月22日に閣議決定されましたので,その中から主要な事項について以下で解説いたします。法人税●1確定申告書の提出期限確定申告書の提出期限は,原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされていますが,特例として,税務署長の承認があれば,通常1か月の申告期限の延長が認められます。大綱では,企業と投資家との対話の充実を図る目的で,上場企業等の株主総会の開催日を柔軟に設定できるように,確定申告書の提出期限が以下の通り見直される予定です(法人事業税についても同様)。●2試験研究費の税額控除制度試験研究費の税額控除制度に関し,総額型が以下の通り改編されます。Spring2017建設業の経理27

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