建設業の経理№79
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問当社は,建設業を営む法人です。当社では従業員からの要望により,次の要領で仕出し弁当の支給を検討しています。・仕出し弁当の代金は1食700円(税込み)で,毎朝,従業員からの希望を取りまとめ,当社が仕出し弁当業者に注文する。・当社で各人ごとの1か月分の食数を集計し,1食当たり400円を従業員の給与から天引きする。・仕出し弁当業者は,毎月700円×1か月の食数を当社に請求する。請求に基づき当社は仕出し弁当業者に支払いを行う。①このように仕出し弁当を支給し,従業員から代金の一部を徴収する場合,源泉所得税の課税は必要でしょうか。②300円×当月の勤務日数で食事代の補助として現金を支給する場合は,いかがでしょうか。解答1◯●仕出し弁当を支給し,従業員から代金の一部を徴収する場合次のいずれにも該当する場合には課税されません。①従業員が食事の価額の50%以上を負担していること②貴社の負担金額(食事の価額-従業員の負担金額)が月額3,500円以下であること注:①については,消費税及び地方消費税を含んだ金額(以下「税込み」といいます)で判定し,②については,消費税及び地方消費税の額を除いた金額(以下「税抜き」といいます)で判定します。税務ケーススタディ税務講座⑯従業員等に支給する食事による経済的利益税理士舟田浩幸24建設業の経理Summer2017

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